【麻(大麻)の栽培を阻む、我々の敵とは?】
昨年、麻(大麻)盗難事件がきっかけで、私達の祭礼用に使う麻の栽培が禁じられました。栽培の再開を求め、私たちは、考え行動し、そして許可を得ることができました。
昨年、麻(大麻)盗難事件がきっかけで、私達の祭礼用に使う麻の栽培が禁じられました。栽培の再開を求め、私たちは、考え行動し、そして許可を得ることができました。
先週、大麻栽培に関する講習会が行われ、栽培を禁じた県当局の担当F氏から説明がありました。きっと、いいかげんな説明がなされると思い、質問攻めにしようと内心思っていましたが・・・
5、大麻の有効利用の推進を

F氏は、とても勉強されており、納得のいく説明をされました。F氏の話から「麻を安全に栽培し、伝統行事を守っていってほしい」と私たちと同じ願いも感じ取れました。違うのは、私たちは「法律自体やその運用を見直して・・・」ですが、F氏は「現行の法律の範囲で・・・」という部分だけ。
県当局は、敵ではありませんでした。
本当の敵は・・・?国民の無関心、思い込み、そして無知。
今後も、麻栽培の正常化、そして麻のイメージの正常化に向けて取り組んでいきます。
県当局は、敵ではありませんでした。
本当の敵は・・・?国民の無関心、思い込み、そして無知。
今後も、麻栽培の正常化、そして麻のイメージの正常化に向けて取り組んでいきます。

【以下、昨年8月に作成し関係各位に渡した要望書】
大麻取締法の見直しに関する要望
岐阜県○○町では、古来より大麻の茎を利用した「たいまつ」を用い祭礼を行ってきました。しかし、今年「大麻盗難」を理由にした栽培自粛要請が県当局より出され、祭礼を従来通り続けることが困難な状況となりました。
○○町で栽培している大麻は、無害な品種です。毎年検査をうけ、人体に影響が無いか、極めて少ないことを確かめながら栽培しています。無害なものを厳しく取り締まり、これまで何の問題も無く安全に続けてきた伝統行事を絶えさせて良いはずがありません。どうぞ、私たちの先人が大切に守り続けてきた神事が続けられるよう、お力をお貸しください。
また、大麻に含まれるカンナビノイドと言われる薬効成分は、近年、神経や免疫系の病気へ治療に効果があるとして注目され、海外では盛んに研究がなされ、すでに病気の治療に効果を上げています。しかし、わが国の「大麻取締法」は、大麻と大麻から作られる医薬品の使用を例外なく禁じており、治験すらできない状況です。なお「全国脊髄損傷後疼痛患者の会」は、この問題を「医療大麻問題」として取り上げ「大麻取締法」の改正を求めています。
尊い伝統文化を後世に残すため、また、治療の手立ての無い患者を救うため、更には大麻という有用な作物の有効利用のため「大麻取締法」の運用や改正のための見直しが行われるようお力添えいただきますよう以下の内容について要望いたします。
1、人体への影響の少ない品種の大麻栽培の規制緩和
私たち日本人は、戦後「大麻取締法」によって規制されるまでの二千年以上の間、大麻を神聖かつ有用な作物として大切に栽培し、安全に共存してきました。それは、わが国の大麻の害毒の無さ、すなわち安全性を示すひとつの証拠になるかもしれません。
また、「大麻取締法」が制定された1940年代には、大麻に含まれる何が精神に影響を与えるのか分かっていませんでしたが、1964年に、それはTHCと呼ばれる物質であることが明らかにされました。以来、わが国に古来より栽培されている大麻は、THCの含有量が少ないことも分かり、人体に対する影響は少ないことも理解されるようになりました。しかし、大麻取締法は従来のままで、無害な大麻の栽培も厳しく規制しています。
低THCの大麻は安全であることを周知し、それらの規制緩和が進められるよう働きかけをお願いします。
2、最新の知見による法の改正または制定を
特定の成分が精神に働きかけることが分かっていながら、大麻そのものを取り締まる大麻取締法は、時代遅れで的はずれな法律と言わざるを得ません。これは、最近問題になっている「脱法ハーブ問題」の要因になっていることを国民は気づくべきです。
大麻取締法が制定された時代には、先にも述べたように精神に変容をもたらす物質がTHCであることが分からず、大麻という植物そのものを取り締まるより方法がなかったのかもしれません。現在THCは、人工的に作ることができるようになり、また、THCに似た物質も合成できるようになっています。それらの一部は、脱法ハーブとして出回り、社会の混乱を招いています。
害のある物質は厳しく規制することで社会の混乱を収め、無毒の大麻は有効利用できるよう、法の改正あるいは制定を要望します。
3、大麻あるいは、大麻から作られる製剤を医薬品として使えるよう法の改正を
現在の大麻取締法「第四条 二項、三項」は、大麻を医薬品として使用した場合、医者も患者も懲役刑などでもって罰せられることとしています。
--大麻取締法----------------
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
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全国脊髄損傷後疼痛患者の会に所属する患者は、中枢痛(Centoral pain)と呼ばれる痛みに苦しんでいます。この痛みには、決め手となる治療法は未だ存在しません。いわゆる痛み止めは効かず、痲薬性の鎮痛剤(オピオイド)も効果が無いか極めて薄いとされています。この痛みに対して、大麻やその薬効成分であるカンナビノイド(Cannabinoid)が有効であると報告されるようになり、海外では使えるようになってきています。例えばカナダでは、2001年に医療目的での大麻の所持と栽培を認める法律ができ、「脊髄損傷 による激痛や継続的な痙攣」をもつ患者が医療大麻を使うことを認めています。
医学の進歩により1980年代以降、カンナビノイドはもともと人体に存在し、人の神経系や免疫系の働きを調整する役割を果たしていることが確かめられるようになりました。以来、海外では医療目的での大麻や大麻から作られる医薬品の研究が盛んに行われ、難病などの治療に効果を上げています。しかし、わが国ではそうした事実は、マスコミによる報道もほとんどなく、「大麻取締法」は、放置されたままです。
医療分野での、大麻や大麻から作られる医薬品の使用が可能となるよう、法の改正をお願いします。
4、大麻に対しての正しい知識の啓蒙と危険性の調査を
国民の多くは、大麻について正しい知識は持たず、漠然と恐ろしいものと捉えています。乱用者が増えているという報告はあるにもかかわらず、人体にどのような害があるのか、乱用者は社会的にどのような悪影響を与えるのかなどという調査研究を見つけることができません。
依存性については、ここでの言及は避けますが、致死量という観点からは、極めて安全と考えられます。モルヒネ、アヘンなどの痲薬、酒やタバコ、覚せい剤が直接の原因で死に至ることは知られています。大麻やカンナビノイドが直接原因で死亡に至った例は、見つけることができません。しかし、嗜癖性があることから、管理は必要と考えています。
漠然と大麻を恐れるのではなく、科学的・合理的にその性質や有効性、そして危険性を捉えることができるよう、国の力で公正な調査研究が行われますよう要望します。
5、大麻の有効利用の推進を
大麻は、伝統文化を守るため、および医薬品としての価値だけでなくさまざまな用途に有効利用できます。例えばその実は、栄養価の高い食料となり、茎からは丈夫の繊維がとれ、木材の代替製品として利用できます。また、燃料として使えば煙も少なく、バイオマス燃料としての活用も期待され、自然エネルギーとしての価値も高い作物です。肥料や農薬もほとんど必要とせず、わずか4ヶ月ほどで3メートルほどに成長する環境にも良い植物です。
このような有用な作物の栽培が、「大麻取締法」という不合理な法律によって、不適切に規制され国民の不利益につながっていることをご理解いただき、わが国の発展や国民の幸福のため、大麻の栽培が正常に行われ有効に活用できる社会となりますようご尽力をお願いいたします。
岐阜県○○町○○神社氏子総代会
事務局長 ○田 ○夫
事務局長 ○田 ○夫
○○○振興会 岐阜支部
事務局 田○ ○治
事務局 田○ ○治
全国脊髄損傷後疼痛患者の会
事務局 ○園 和○
事務局 ○園 和○

・・・元気に発芽した麻の芽