【みんなで考えよう医療大麻問題】

 カナダ政府は、11年前の2001年7月、私たちを苦しめている”脊髄損傷後疼痛”を含む特定の疾患を持つ患者に限って、医療大麻の栽培と所持を認めました。

 特定の疾患とは・・・長吉秀夫著「大麻入門」(幻冬舎新書)によると
1 末期的疾患を持ち、予後が12ヶ月以内の者。
2 多発性硬化症、脊椎損傷や疾患による激痛や継続的な痙縮を持つ者。
  癌やエイズ、による激痛や食欲不振、激しい吐き気などがある者。
3 重症の関節炎による激痛や癇癪発作をもっている者。

・・・とされています。
 わが国においては、「大麻取締法」により「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。」を例外なく禁止しています。
【大麻取締法】ちゃんと読んでね!
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
【医療用大麻問題について厚生労働省への質問と回答】
http://www006.upp.so-net.ne.jp/wakasama/taima/krs.htm

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223889_319566401455730_320137594_n.jpg
 日本国国民として情けない話ですが、わが国において、大麻の害に対するまともな研究を見つけることはできません。おそらく誰もしていません。
 ただし私は、害はあると思いますので充分管理して使うべきと考えています。